Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.219.pr

契約解釈における当事者の意思の重視と借地権の遺贈

9033 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、契約の解釈においては言葉よりも当事者の意思が重視されるべきであり、相続人への帰属を条件とした借地権は遺贈によって受遺者にも移転し得るという事例を提示する。

[IDEM libro secundo responsorum. ] §50.16.219.prIn conuentionibus contrahentium uoluntatem potius quam uerba spectari placuit.
[同著者『答弁集第2巻』] 契約において、契約当事者の言葉よりもむしろ意思が考慮されることが合意されている。
cum igitur ea lege fundum uectigalem municipes locauerint, ut ad heredem eius qui suscepit pertineret, ius heredum ad legatarium quoque transferri potuit.
したがって、自治体市民が、租税地を、それを引き受けた者の相続人に帰属するという条件で賃貸したのであるから、相続人の権利は受遺者にもまた移転され得た。

語釈・文法注

  1. 50.16.219.prspectari placuit — 非人称動詞 `placuit` (〜が合意されている、〜に決定されている)は、対格不定詞句 `uoluntatem... spectari`(意思が考慮されること)をその実質的な主語として取る。
  2. 50.16.219.prea lege... ut... pertineret — 手段・条件の奪格 `ea lege`(〜という条件で)が、名詞節(または同格節)として機能する `ut` +接続法未完了過去(主節の完了時制 `locauerint` による時制の一致)を伴い、具体的な賃貸条件の内容を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.219.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.219.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。