Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.205.pr

土地売却において留保される果実の範囲

9019 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の売却契約において「果実」が留保された場合、具体的にどのような果物がその留保範囲に含まれるとみなされるかについての法解釈を示す。

[IDEM libro quarto epitomarum Alfeni. ] §50.16.205.prQui fundum uendidit, 'pomum' recepit: nuces et ficos et uuas dumtaxat duracinas et purpureas et quae eius generis essent, quas non uini causa haberemus, quas Graeci τρωξίμους appellarent, recepta uideri.
[同(パウルス)、『アルフェーヌス要約』第四巻] 土地を売却した者が「果実」を留保した場合、クルミ、イチジク、および少なくとも硬皮のブドウや紫のブドウ、そして、私たちがワイン(造り)のためではなく保有するような、ギリシア人が τρωξίμους と呼ぶ同種のものは、留保されたとみなされる。

語釈・文法注

  1. §50.16.205.prrecepta uideri — uideri は法学者の判断を示す間接話法の不定詞。中性複数形である recepta は、先行する nuces(女性)、ficos(女性)、uuas(女性)を総括する表現として、これらを総称的に「もの(中性)」として受けている。
  2. §50.16.205.prdumtaxat — 「少なくとも」「〜に限って」を意味する副詞。ここでは uuas(ブドウ)を修飾し、duracinas et purpureas(硬皮の、また紫色の)という性質を持つブドウに限定している。
  3. §50.16.205.pressent, haberemus, appellarent — これらの接続法は、間接話法(uideri の支配下)における従属節であるため、あるいは一般的なカテゴリーや性質を規定する関係節であるため、接続法となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.205.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.205.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。