Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.202.pr

葬儀費用の上限指定に関する遺言解釈

9016 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言において葬儀や記念碑の費用として「高々100アウレウス」と指定されていた場合、相続人はそれ未満を支出することは許されないが、それを超えて支出することは遺言違反とはみなされないという法解釈を示す。

[ALFENUS UARUS libro secundo digestorum. ] §50.16.202.prCum in testamento scriptum esset, ut heres in funere aut in monumento 'dumtaxat aureos centum' consumeret, non licet minus consumere: si amplius uellet, licet neque ob eam rem contra testamentum facere uidetur.
[アルフェーヌス・ウァールス、『学説彙纂』第二巻] 遺言において、相続人が葬儀または記念碑において「高々百アウレウス金貨」を消費するようにと書かれていた場合、それより少なく消費することは許されない。 もしより多く消費することを望むなら許されるし、そのことによって遺言に反した行為をしているとはみなされない。

語釈・文法注

  1. §50.16.202.prdumtaxat — 副詞 `dumtaxat` は「せいぜい」「高々」「〜に限り」を意味する。遺言者が「せいぜい100アウレウス」と上限を意図して記述したにもかかわらず、法解釈上はそれ未満の消費が許されず(100アウレウス全額の消費義務)、他方でそれ以上の消費が許されるという、言葉の文字通りの意味と法的帰結の乖離が示されている。
  2. §50.16.202.pruellet — 接続法未完了過去 `uellet`(`uolo` の三人称単数)は、条件節 `si amplius uellet` において「もしより多くを望むなら」という仮定・潜在を表す。帰結節は `licet` および `uidetur` と直説法現在になっており、現在における法的効力としての規定を述べる混合条件文を構成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.202.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.202.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。