Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.190.pr

属州民の定義と住所の要件

9004 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

属州民(prouinciales)の法的な定義について、単なる属州出身者ではなく、属州に住所を置く者を指すと規定している。

[ULPIANUS libro trigesimo quarto ad edictum. ] §50.16.190.pr'Prouinciales' eos accipere debemus, qui in prouincia domicilium habent, non eos, qui ex prouincia oriundi sunt.
[ウルピアヌス、同『告示註釈』第三十四巻] 私たちは「属州民」を、属州に出身地を持つ人々ではなく、属州に住所を有している人々と理解すべきである。

語釈・文法注

  1. 50.16.190.praccipere — ここでの accipere は「(特定の意味で)受け取る、理解する、解釈する」という意味で用いられており、対格の 'Prouinciales'(語自体)を、関係節を伴う eos qui...(人々)と同格またはその指示対象として理解することを示している。
  2. 50.16.190.proriundi sunt — 動詞 orior(生まれる、起源を持つ)に由来する動形容詞 oriundus を用いた構成で、「〜の出身である」を意味する。属州に実質的な居住地(住所)を持つ者と、単に出身地(血統や出生)であるにすぎない者を法的に区別している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.190.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.190.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。