Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.187.pr

取立てられた金銭の定義と委託への適用

9001 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

「取立てられた金銭」という表現が、現実の金銭支払(弁済)だけでなく、委託(デレガーティオー)による決済にも適用されることを規定している。

[IDEM libro trigesimo secundo ad edictum. ] §50.16.187.prUerbum 'exactae pecuniae' non solum ad solutionem referendum est, uerum etiam ad delegationem.
[同上、同『告示註釈』第三十二巻] 「取立てられた金銭」という言葉は、支払にのみ適用されるべきではなく、委託(デレガーティオー)に対しても適用されるべきである。

語釈・文法注

  1. §50.16.187.prexactae pecuniae — 名詞 uerbum(言葉、語句)を具体的に説明する同格(定義)の属格。exactus(取り立てられた、徴収された、exigo の完了受動分詞)と pecunia(金銭)からなる。
  2. §50.16.187.prdelegationem — ローマ法上の delegatio(デレガーティオー、委託、債務引受け)を指す。債務者が第三者に債権者への履行を引き受けさせる行為であり、これによって現実の弁済(solutio)と同様に債務が消滅する決済手段を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.187.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.187.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。