Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.174.pr

奴隷の窃盗に関する保証文言の法的差異

8988 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷の売買における「泥棒ではない」という保証と、「窃盗・損害賠償責任から免れている」という保証の法的な意味の違いについて説明する。

[IDEM libro quadragensimo secundo ad Sabinum. ] §50.16.174.prAliud est promittere 'furem non esse', aliud 'furto noxaque solutum': qui enim dicit furem non esse, de hominis proposito loquitur, qui furtis noxaque solutum, nemini esse furti obligatum promittit.
[同じ著者、『サビヌス註釈』第四十二巻] 「泥棒ではない」と約束することと、「窃盗および損害賠償責任から免れている」と約束することとは別である。 というのも、「泥棒ではない」と言う者は、その者の意図について語っているのであり、「窃盗および損害賠償責任から免れている」と約束する者は、その者が誰に対しても窃盗の責任を負っていないと約束しているからである。

語釈・文法注

  1. §50.16.174.prfurem non esse — 対格不定詞句であり、売買対象である奴隷が主語として省略されている。「(その奴隷が)泥棒ではないこと」を意味する。
  2. §50.16.174.prproposito — 奪格名詞で、ここでは奴隷の内面的な「盗癖」の有無という主観的な心のありようや性格を指している。
  3. §50.16.174.prfurti obligatum — 形容詞 obligatus に伴う関係の属格(または行為を規定する属格)で、「窃盗に関して法的な責任・債務を負っている」状態を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.174.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.174.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。