Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.171.pr

他人に至った場合を含む届いたという文言の適用

8985 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

「汝のもとに届いた」という文言は、家子である保護者を通じてその養父に取得された解放自由人の相続財産のように、当人を経由して他人に至った場合にも適用されると論じる。

[POMPONIUS libro sexto decimo ad Sabinum. ] §50.16.171.pr'Peruenisse ad te' recte dicitur, quod per te ad alium peruenerit, ut in hereditate a liberto per patronum filium familias patri eius adoptiuo adquisita responsum est.
[ポンポニウス、『サビヌス註釈』第十六巻] 「汝のもとに届いた」とは、汝を通じて他人のもとに至った場合についても正しく言われる。 それは、家子である保護者を通じてその養父のために取得された、解放自由人からの相続財産において回答された通りである。

語釈・文法注

  1. §50.16.171.prquod per te ad alium peruenerit — 接続法完了の peruenerit は、dicitur にかかる理由節、あるいは recte の妥当性を限定する仮定的な条件(「汝を通じて他人に至ったのであるから/至った場合」)を表す。
  2. §50.16.171.prhereditate a liberto per patronum filium familias patri eius adoptiuo adquisita — in に支配される名詞 hereditate を、過去分詞 adquisita(取得された)が修飾する構造。修飾要素として a liberto(解放自由人から。行為者)、per patronum(パトローヌスを通じて。媒介)、patri eius adoptiuo(彼の養父に。利益の与格)がすべて adquisita に係っている。patronum と filium familias は同格(家子であるパトローヌス)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.171.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.171.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。