Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.158.pr

単数形の表現が複数の対象を包含する事例

8972 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

カスケリウスの見解を引き、法の慣用において複数のものを意味するために単数形を用いる事例(「多くの人」「魚」等)や、問答契約における「相続人」の単数表現が複数の相続人を包含することを示す。

[CELSUS libro uicensimo quinto digestorum. ]
[ケルスス著『学説彙纂』第二十五巻]\n\nカスケリウスが言うには、法の慣用において、私たちが同じ種類の複数のものを意味したいときに、しばしば単数の名称を用いる。
§50.16.158.prIn usu iuris frequenter uti nos Cascellius ait singulari appellatione, cum plura generis eiusdem significare uellemus: nam 'multum hominem uenisse Romam' et 'piscem uilem esse' dicimus.
なぜなら、私たちは「多くの人がローマに来た」とか「魚が安い」と言うからである。
item in stipulando satis habemus de herede cauere 'si ea res secundum me heredemue meum iudicata erit' et rursus 'quod ob eam rem te heredemue tuum': nempe aeque si plures heredes sint, continentur stipulatione.
同様に、問答契約を結ぶ際にも、相続人について「もしその件が私または私の相続人に有利に判決されるならば」と保証を定めることで十分とする。 また他方で「その件についてあなたまたはあなたの相続人が[なすべきこと]」というのも同様である。 確かに、相続人が複数いる場合であっても同様に、彼らは問答契約に含まれるのである。

語釈・文法注

  1. §50.16.158.prsingulari appellatione — 「単数形による呼称」の意味。ここでは文法上の単数名詞を指し、本来は複数あるものを単数の文言で代表させる法的な解釈技法(カスケリウスによる)を説明している。
  2. §50.16.158.prmultum hominem — 文法的には単数名詞(hominem)に単数形容詞(multum)が結合しているが、全体として「多くの人々(multi homines)」という複数の意味を表す口語的・慣用的な表現。
  3. §50.16.158.prsecundum me — 前置詞 secundum に対格(me)が続く構造。「〜に従って」から派生して、裁判や判決の文脈では「〜に有利に(in favor of)」という意味になる。
  4. §50.16.158.prquod ob eam rem te heredemue tuum — スティピュラーティオー(問答契約)で用いられる定型的な文言の省略形。一般的には、後に dare facere oportet(与え、なすべき義務がある)などの動詞句が補われて理解される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.158.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.158.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。