Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.156.pr

占有における一年の大部分という要件の解釈

8970 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相手方よりも長く占有していたならば、たとえ実際の期間が二ヶ月であっても「一年の大部分」占有していたとみなされることを説明している。

[IDEM libro decimo regularum. ] §50.16.156.pr'Maiore parte anni' possedisse quis intellegitur, etiamsi duobus mensibus possederit, si modo aduersarius eius aut paucioribus diebus aut nullis possederit.
[同著者『規則集』第十巻] 「一年の大部分」占有していたと人は解される。 たとえ二ヶ月間しか占有していなかったとしても、もし彼の相手方がそれより少ない日数しか、あるいは全く占有していなかったならば。

語釈・文法注

  1. §50.16.156.prmaiore parte anni — 比較級 maiore(より大きい)は、一年の過半数(6ヶ月超)という絶対的な期間ではなく、対抗当事者との比較における相対的な長さを意味する。この解釈は後続の条件節(si modo...)によって文脈上決定される。
  2. §50.16.156.prpossedisse quis intellegitur — 主格を伴う不定詞(nominativus cum infinitivo)の構文。非人称の「〜と理解される」ではなく、不定代名詞 quis(ある人)が主動詞 intellegitur の主語であり、完了不定詞 possedisse を伴う。
  3. §50.16.156.prnullis — 奪格 nullis は、直前の paucioribus diebus から名詞 diebus(日数)を補って、nullis diebus(いかなる日数も…ない、すなわち「全く占有しなかった」)として解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.156.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.156.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。