Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.150.pr

主債務者からの未回収分を補填する約定の効力

8964 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ティティウスからの未回収分を支払うという問答契約において、全く回収できなかった場合は全額が保証人の義務となることを説明している。

[IDEM libro nono ad legem Iuliam et Papiam. ] §50.16.150.prSi ita a te stipulatus fuero: 'quanto minus a Titio consecutus fuero, tantum dare spondes?', non solet dubitari, quin, si nihil a Titio fuero consecutus, totum debeas quod Titius debuerit.
[同著者、同『ユリウス・パピウス法注解』第九巻] もし私があなたからこのように約束させたなら、「私がティティウスから得るものがどれほど少ないか、それだけの額を支払うことを約束するか? 」と。 私がティティウスから何も得られなかった場合には、ティティウスが支払うべきであった全額をあなたが支払う義務を負うということは、通常疑われない。

語釈・文法注

  1. §50.16.150.prquanto minus ... tantum — 度量の奪格 quanto と対格の指示代名詞 tantum による相関表現。全体から主債務者(ティティウス)の弁済額を引き算した「不足分」を、保証人(あなた)が支払うという契約の趣旨を表す。
  2. §50.16.150.prstipulatus fuero — 形式受動動詞 stipulor の未来完了。能動の意味で「(口頭の問答契約によって相手に)約束させる」を表す。対格の代名詞的副詞 ita を伴い、直後の引用句の内容を規定している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.150.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.150.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。