[TERENTIUS CLEMENS libro quinto ad legem Iuliam et Papiam. ] §50.16.151.pr'Delata' hereditas intellegitur, quam quis possit adeundo consequi.
[テレンティウス・クレメンス『ユリウス・パピウス法注解』第五巻] 「提供された」相続とは、人が承認することによって獲得しうるものと理解される。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.151.pr
テレンティウス・クレメンスによる「提供された相続」の定義であり、相続人がそれを承認することで獲得できる状態にある相続を指すことを説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.151.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.151.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。