[ULPIANUS libro nono ad legem Iuliam et Papiam. ] §50.16.143.prId 'apud se' quis 'habere' uidetur, de quo habet actionem: habetur enim quod peti potest.
[ウルピアーヌス、同『ユリウス・パピウス法注解』第九巻] 人は、それについて訴権を有しているものを『手元に有している』とみなされる。 というのも、請求されうるものは有されているからである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.143.pr
訴権を有する対象は法的に「手元に有している」とみなされること、および、その理由は請求可能なものが保有されているとみなされるからであることを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.143.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.143.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。