Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.143.pr

訴権を有する物の保有としての法的擬制

8957 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

訴権を有する対象は法的に「手元に有している」とみなされること、および、その理由は請求可能なものが保有されているとみなされるからであることを説明する。

[ULPIANUS libro nono ad legem Iuliam et Papiam. ] §50.16.143.prId 'apud se' quis 'habere' uidetur, de quo habet actionem: habetur enim quod peti potest.
[ウルピアーヌス、同『ユリウス・パピウス法注解』第九巻] 人は、それについて訴権を有しているものを『手元に有している』とみなされる。 というのも、請求されうるものは有されているからである。

語釈・文法注

  1. §50.16.143.prhabetur enim quod peti potest — peti potest(請求されうる)は、動詞 petere(法的に請求する、回収を求める)の現在受動態不定詞 peti を伴う表現である。habetur は habere の受動態で、「(その人のものとして)所有されている、有されている」ことを意味する。訴権による請求可能性が、法的な所持・保有と同等視されるというローマ法の一般原則を示している。
  2. §50.16.143.prapud se — 前置詞 apud(〜のもとに、〜のところに)と対格の再帰代名詞 se からなり、文脈上「自己の支配下、手元、あるいは自己の財産の中」を指す。この表現が法文において、実際の物理的占有だけでなく、法的支配を広く意味するように解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.143.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.143.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。