Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.141.pr

死後出産や捕虜の子を持つ女性の法的地位

8955 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

死後に帝王切開によって生まれ得る子を持つ女性や、死亡時には捕虜となっていて後に帰還する予定の子を持つ女性も、死亡時に子を持つ者とみなされることを規定している。

[ULPIANUS libro octauo ad legem Iuliam et Papiam. ] §50.16.141.prEtiam ea mulier cum moreretur creditur filium habere, quae exciso utero edere possit.
[ウルピアヌス、同『ユリウス・パピウス法注解』第八巻] 死に際して、子宮が切開されることによって出産し得るような女性もまた、子供を持っているとみなされる。
nec non etiam alio casu mulier potest habere filium, quem mortis tempore non habuit, ut puta eum qui ab hostibus remeabit.
またさらに、別の事例においても、女性は自身の死亡の時点には持っていなかった子供を持つことができる。 例えば、敵のもとから帰還するであろう子供がこれに当たる。

語釈・文法注

  1. §50.16.141.prexciso utero — 奪格絶対(excisus + uterus)。ここでは死後に妊婦の腹部・子宮を切開して胎児を取り出すこと(いわゆる帝王切開)を指す。
  2. §50.16.141.prut puta — 「例えば」を意味する副詞的表現。動詞 putare(考える、仮定する)の命令法あるいは接続法に由来する puta が前置詞的に働いて例示を示す。
  3. §50.16.141.prqui ab hostibus remeabit — 未来形 remeabit(帰還するであろう)は、母親の死亡時点にはまだ捕虜となっていて戻っていないが、将来的にポストリミニウム(主権回復・帰還)によってローマ市民権を回復して帰還する子供を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.141.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.141.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。