Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.122.pr

息子への後見人指定が全子女に及ぶかの解釈

8936 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言中の「息子と息子たち」に対する後見人指定について、男子に限定するセルウィウスの解釈に対し、すべての子供への配慮とする解釈の方が合理的であると論じる。

[IDEM libro octauo ad Quintum Mucium. ] §50.16.122.prSeruius ait, si ita scriptum sit: 'filio filiisque meis hosce tutores do', masculis dumtaxat tutores datos, quoniam a singulari casu hoc 'filio' ad pluralem uidetur transisse continentem eundem sexum, quem singularis prior positus habuisset.
[同じ著者、『クィントゥス・ムキウス註釈』第八巻] セルウィウスは、もし「私の息子と息子たちに、これら後見人たちを与える」と書かれているならば、男子にのみ後見人が与えられたのであって、なぜなら、この「息子に」という単数格から、先に置かれた単数格が持っていたであろうのと同じ性を包含する複数格へと移行したと見なされるからである、と言う。
sed hoc facti, non iuris habet quaestionem: potest enim fieri, ut singulari casu de filio senserit, deinde plenius omnibus liberis prospexisse in tutore dando uoluerit.
しかし、このことは事実の問題であって、法律の問題ではない。 なぜなら、単数格においては息子を念頭に置き、その後、後見人を与えるに際して、より広くすべての子供たちに配慮することを望んだ、ということもあり得るからである。
quod magis rationabile esse uidetur.
そして、こちらのほうがより合理的であると思われる。

語釈・文法注

  1. §50.16.122.prmasculis dumtaxat tutores datos — datos の後に完了不定詞の助動詞 esse が省略された対格不定詞(A.c.I.)構文であり、主節の動詞 Seruius ait に支配されている。
  2. §50.16.122.prfacti, non iuris — 性質の属格、あるいは関係の属格。「事実(遺言者の意図)に関する問題であって、法(客観的な規則)の問題ではない」の意。
  3. §50.16.122.prin tutore dando — 前置詞 in とゲルンディウム形容詞(動形容詞)の一致構文であり、「後見人を指定することにおいて」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.122.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.122.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。