Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.115.pr

土地と耕作地と占有と地所の定義と区別

8929 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地、耕作地、占有、地所という、ローマ法における4つの関連する不動産・土地用語の定義と、それぞれの法的な違いを説明している。

[IDEM libro quarto epistularum. ] §50.16.115.prQuaestio est, fundus a possessione uel agro uel praedio quid distet.
[同じ著者、『書簡集』第四巻] 「土地」が「占有」や「耕作地」あるいは「地所」と何において異なるかが問題となる。
'fundus' est omne, quidquid solo tenetur.
「土地」とは、土壌に保持されているすべてのもののことである。
'ager' est, si species fundi ad usum hominis comparatur.
「耕作地」とは、土地の一種が人間の利用のために供される場合である。
'possessio' ab agro iuris proprietate distat: quidquid enim adprehendimus, cuius proprietas ad nos non pertinet aut nec potest pertinere, hoc possessionem appellamus: possessio ergo usus, ager proprietas loci est.
「占有」は、法の所有権において「耕作地」と異なる。 なぜなら、私たちが手に入れるもののうち、その所有権が私たちに属していないか、あるいは属し得ないもの、これを私たちは「占有」と呼ぶからである。 したがって、占有は使用であり、耕作地はその場所の所有権である。
'praedium' utriusque supra scriptae generale nomen est: nam et ager et possessio huius appellationis species sunt.
「地所」は、上に記された両者の一般的な名称である。 なぜなら、「耕作地」も「占有」も、この呼称の種だからである。

語釈・文法注

  1. 50.16.115.prquid — 間接疑問節(quid distet)における疑問代名詞の中性単数対格。副詞的に「何において」「どのように」を意味し、主語である fundus が他の概念とどのような点において異なるかを示している。
  2. 50.16.115.prest, si — 定義文において、条件節(si-clause)が主節の不完全な述語を補い、「〜とは、…の場合である」という定義の形式を形成している構文。
  3. 50.16.115.priuris proprietate — 関係名詞的属格 iuris が奪格 proprietate(所有権、固有の性質)にかかっている。ここでは proprietas は単なる性質ではなく、使用(usus)と対比される法的「所有権」を意味し、「法律上の所有権において」と解される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.115.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.115.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。