Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.112.pr

公の海岸の定義と湖岸への準用

8926 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

公の海岸の定義が、波の打ち寄せる限界線に基づいて示され、この基準が私有でない湖にも準用されることが述べられている。

[IDEM libro undecimo ex Cassio. ] §50.16.112.prLitus publicum est eatenus, qua maxime fluctus exaestuat.
[同じ著者、『カッシウス註釈』第十一巻] 公の海岸とは、波が最も高く打ち寄せるところまでのことである。
idemque iuris est in lacu, nisi is totus priuatus est.
湖についても、それが完全に私有のものでない限り、同様の法が適用される。

語釈・文法注

  1. §50.16.112.preatenus, qua — 副詞 eatenus(その限度まで)と関係副詞 qua(〜するところに)の相関構造。主節の範囲を限定し、fluctus exaestuat(波が打ち寄せる)の物理的な最高到達点を指し示す。
  2. §50.16.112.pridemque iuris — 指示代名詞 idem の中性単数主格(および接続辞 -que)に、ius(法、権利関係)の単数属格 iuris が部分属格(ないし全体属格)として係っている。「同じ法、同様の法的扱い」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.112.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.112.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。