Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.15.3.pr-50.15.3.1

財産調査における年齢申告と物の免税権

8809 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

財産調査における年齢申告の必要性(シリアの課税年齢の例)と、属人的な免税権とは異なり物に対する免税権は消滅しないという原則について説明する。

[IDEM libro secundo de censibus. ]
[同じ著者、『センススについて』第2巻] 財産調査において年齢を申告することが必要である。
§50.15.3.prAetatem in censendo significare necesse est, quia quibusdam aetas tribuit, ne tributo onerentur: ueluti in Syriis a quattuordecim annis masculi, a duodecim feminae usque ad sexagensimum quintum annum tributo capitis obligantur.
なぜなら、ある人々には年齢が、税を課されないという特権を与えるからである。 例えば、シリアにおいては、男子は14歳から、女子は12歳から65歳に達するまで、人頭税を課される。
aetas autem spectatur censendi tempore.
しかし、年齢は財産調査の時点において考慮される。
§50.15.3.1Rebus concessam immunitatem non habere intercidere rescripto imperatoris nostri ad Pelignianum recte expressum est: quippe personis quidem data immunitas cum persona extinguitur, rebus numquam extinguitur.
物に対して認められた免税権が消滅することはないということが、ペリグニアヌスへの我が皇帝の勅答において正しく表現されている。 なぜなら、人に与えられた免税権は人と共に消滅するが、物に対しては決して消滅しないからである。

語釈・文法注

  1. §50.15.3.prtribuit, ne tributo onerentur — 動詞 tribuere(与える、もたらす)が ne 節を従えて「〜しないように取り計らう」「〜しないという結果をもたらす」という目的または結果のニュアンスを表している。間接目的語は前言の quibusdam(与格)である。
  2. §50.15.3.1non habere intercidere — habere + 不定詞(intercidere)の構造。後期・法学ラテン語において、可能(〜しうる)や必然(〜せざるを得ない)、あるいは不変の性質(〜することはない)を表す表現。全体として immunitatem を主語とする対格不定詞句(A.C.I.)を構成し、recte expressum est の主語となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.15.3.pr-50.15.3.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.15.3.pr-50.15.3.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。