Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.13.6.pr

不公正な裁判を行った裁判官の準不法行為責任

8803 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

裁判官が不注意などで不公正な裁判を行い「訴訟を自己のものとした」場合、事実訴権により準不法行為としての責任を負い、後続の審判官の裁量による罰金が科されることを説明している。

[GAIUS libro tertio rerum cottidianarum siue aureorum. ]
[ガイウス、日常的事務あるいは黄金の書第3巻] もし裁判官が訴訟を自己のものとしたならば、厳密には不法行為から義務を負っているとは見なされない。
§50.13.6.prSi iudex litem suam fecerit, non proprie ex maleficio obligatus uidetur: sed quia neque ex contractu obligatus est et utique peccasse aliquid intellegitur, licet per inprudentiam, ideo uidetur quasi ex maleficio teneri in factum actione, et in quantum de ea re aequum religioni iudicantis uisum fuerit, poenam sustinebit.
しかし、契約から義務を負っているのでもなく、たとえ不注意によるものであっても、とにかく何らかの過失を犯したと理解されるため、それゆえ、事実訴権によって、あたかも不法行為からであるかのように責任を負うと見なされ、その事柄について審判する者の良識に公平と見なされた限度において、罰を負担することになる。

語釈・文法注

  1. §50.13.6.prlitem suam fecerit — 「訴訟を自己のものにする」とは、裁判官が判決の誤りや職務怠慢などにより当事者に損害を与え、自身が訴訟の当事者であるかのように責任を負うことを指す法術語である。
  2. §50.13.6.prquasi ex maleficio — 債務の発生原因として、契約でも厳密な意味での不法行為でもないが、過失があるために「あたかも不法行為からであるかのように」責任を負う「準不法行為」のカテゴリーを基礎づける表現である。
  3. §50.13.6.prreligioni iudicantis — iudicantis は現在分詞属格で、「(当該裁判官の責任について)審判を下す者」を指す。religioni は与格で、その者の「良識」「義務感」「良心」を意味し、aequum uisum fuerit(公平であると見なされる)の判断基準となる主体を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.13.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.13.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。