Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.12.4.pr

公共体の災害を理由とする一方的約束の拘束力

8786 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

火災や地震、崩壊といった公共体の被った災害を理由になされた約束は、約束者を法的に拘束することを規定している。

[MARCIANUS libro tertio institutionum. ] §50.12.4.prPropter incendium uel terrae motum uel aliquam ruinam, quae rei publicae contingit, si quis promiserit, tenetur.
[マルキアヌス、法学提要第3巻より] 火災、地震、あるいは公共体に生じた何らかの崩壊を理由として、もし誰かが約束をしたならば、その者は拘束される。

語釈・文法注

  1. §50.12.4.prquae rei publicae contingit — 関係代名詞 `quae` は女性単数形であり、文法的には直前の `aliquam ruinam`(女性単数)のみを先行詞とする。しかし文脈上、これら3つの災厄(火災、地震、倒壊)はいずれも「公共体(国家や自治体)にふりかかったもの」という意味を共有している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.12.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.12.4.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。