Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.12.11.pr

就任前死亡時の寄付義務と相続人の責任免除

8793 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

公職や神職に就くことを前提に金銭を約束した者が就任前に死亡した場合、相続人は原則としてその義務を継承しないが、生前に工事等が着手されていた場合は例外となることを示す。

[IDEM libro nono pandectarum. ] §50.12.11.prSi quis ob honorem uel sacerdotium pecuniam promiserit et antequam honorem uel magistratum ineat, decedet, non oportere heredes eius conueniri in pecuniam, quam is ob honorem uel magistratum promiserat, principalibus constitutionibus cauetur, nisi forte ab eo uel ab ipsa re publica eo uiuo opus fuerit inchoatum.
[同人、『学説パンデクタイ』第9巻] もし誰かが公職あるいは神職のために金銭を約束し、その公職あるいは官職に就く前に死亡したならば、彼が公職あるいは官職のために約束した金銭について彼の相続人たちが請求を受けるべきではないということが、皇帝勅令によって規定されている。 ただし、彼が生存しているうちに、彼自身によって、または当該公共団体自身によって、工事が着手されていた場合はこの限りではない。

語釈・文法注

  1. §50.12.11.prnon oportere heredes eius conueniri — oportere(〜すべきである、〜するのが当然である)の主語として対格不定詞句 heredes eius conueniri(彼の相続人たちが請求を受けること)が置かれている。conueniri は他動詞 conuenire(訴えを提起する、法的に請求する)の受動態現在不定詞であり、ここでは「訴追される」「支払いを求められる」の意。
  2. §50.12.11.preo uiuo — 指示代名詞 is の奪格形 eo と、形容詞 uiuus の奪格形 uiuo による、接続詞を伴わない名詞と形容詞からなる独立奪格(絶対奪格)構文。「彼が生存している間に」「彼が生前に」という意味を表す。
  3. §50.12.11.prdecedet — 写本伝承における直説法未来形であるが、条件節 si quis... 内で ineat(接続法現在)と並列されるため、意味上は仮定(decedat または decesserit の混乱)として理解される。文脈上、官職に就く前の死亡という仮定条件を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.12.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.12.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。