[PAULUS libro primo ad edictum. ] §50.1.28.prInter conuenientes et de re maiori apud magistratus municipales agetur.
[パウルス著『プラエトル告示註釈』第1巻] 合意している当事者の間では、より重大な事件についても自治市の政務官の前で訴訟手続きを行うことができる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.1.28.pr
当事者間に合意がある場合には、自治市の政務官の通常管轄を超えるような、より重大な事件についてもその前で訴訟手続きを行えることを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.1.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.1.28.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。