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ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.1.23.pr-50.1.23.1

元老院議員の公的義務免除と兵士の住所

8666 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

元老院の身分を得た者の公的義務の免除と名誉における出身地の維持、およびその解放奴隷の市民権の帰属について、また、故郷に財産を持たない兵士の住所は服役地とみなされることについて規定している。

[HERMOGENIANUS libro primo iuris epitomarum. ] §50.1.23.prMuniceps esse desinit senatoriam adeptus dignitatem, quantum ad munera: quantum uero ad honorem, retinere creditur originem.
[エルモゲニアヌスの『法要録』第1巻より] 元老院の身分を獲得した者は、公的義務に関しては、自治市民であることをやめる。 しかし、名誉に関しては、出身地を維持しているとみなされる。
denique manumissi ab eo eius municipii efficiuntur municipes, unde originem trahit.
それゆえ、彼によって解放された者たちは、彼が出身地を有しているその自治市の自治市民となる。
§50.1.23.1Miles ibi domicilium habere uidetur, ubi meret, si nihil in patria possideat.
兵士は、もし故郷に何も所有していないならば、自らが軍役に服しているその場所に住所を有しているとみなされる。

語釈・文法注

  1. §50.1.23.pradeptus — adeptus は形式受動動詞 adipiscor(獲得する)の完了分詞で、能動の意味(「獲得した」)を持ち、主節の動詞 desinit の主語と一致する。
  2. §50.1.23.prcreditur — creditur は非人称ではなく、元老院の身分を得た者を主語とする「〜であるとみなされる(信じられる)」という個人的構文であり、不定詞 retinere を伴う。
  3. §50.1.23.1meret — meret は mereo(または mereor)で、単独で「(給与を得て)兵役を務める、軍役に服する」という専門的な意味で用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.1.23.pr-50.1.23.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.1.23.pr-50.1.23.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。