Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.6.2.pr

信託遺贈による遺産回復の訴えと市民法上の訴えの同一性

1070 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

信託遺贈による遺産回復の訴えが、市民法上の遺産回復の訴えと同様の範囲や効果を認めるものであることを規定する。

[PAULUS libro uicensimo ad edictum. ] §5.6.2.prQuae actio eadem recipit, quae hereditatis petitio ciuilis.
[パウルス『告示注解』第20巻] この訴えは、市民法上の遺産回復の訴えが認めるのと同じものを認める。

語釈・文法注

  1. §5.6.2.prQuae actio — 文頭の関係代名詞(接続的関係代名詞)であり、指示形容詞のように機能して、前節の「信託遺贈による遺産回復の訴え(fideicommissaria hereditatis petitio)」を指している。
  2. §5.6.2.preadem recipit, quae hereditatis petitio ciuilis — 相関表現 eadem... quae...(〜と同じものを)が用いられている。eadem は中性複数対格で recipit の目的語。quae は関係代名詞中性複数対格であり、関係節内では動詞 recipit が省略されている(「市民法上の遺産回復の訴えが認めるのと同じものを」)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.6.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.6.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。