Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.5.1.pr

告示における遺産占有者に対する訴権の導入順序

1067 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

市民法上の相続人に訴えが提供された後に、プラエトルが遺産占有者をも考慮の対象とすることが、告示の構成上、順序にかなったことであったと説明される。

[ULPIANUS libro quinto decimo ad edictum. ] §5.5.1.prOrdinarium fuit post ciuiles actiones heredibus propositas rationem habere praetorem etiam eorum quos ipse uelut heredes facit, hoc est eorum quibus bonorum possessio data est.
[ウルピアヌス『告示注解』第15巻] 市民法上の訴えが相続人たちに提供された後に、プラエトルが自身でいわば相続人のようにする者たち、すなわち遺産占有が与えられた者たちをも考慮に入れることは、順序にかなったことであった。

語釈・文法注

  1. §5.5.1.prordinarium — 形容詞 ordinarius(順序にかなった、通常の)の中性主格。ここでは単に「一般的・日常的であった」というだけでなく、市民法上の訴えを規定した後に名誉法(プラエトル法)上の制度を規定するという「告示(エディクトゥム)の配置の順序として論理的・慣例的であった」という文脈上の意味を持つ。
  2. §5.5.1.prrationem habere — 属格 eorum(...の)を伴い、「〜を考慮に入れる」「〜に配慮する」の意。プラエトルが裁判実務において彼らの存在や法的地位を考慮し、訴訟手段を与えることを指す。
  3. §5.5.1.pruelut heredes facit — 主語は ipse(プラエトル自身)。プラエトルは市民法上の相続人(heredes)を創設することはできないため、遺産占有(bonorum possessio)を与えることで、彼らを「いわば相続人のように」扱ったことを示す表現。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.5.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.5.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。