Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.4.8.pr

遺産占有者による一部の抗弁と残余の譲渡

1064 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産の占有者が遺産の一部のみを争い、他を放棄することが許されるべき理由を論じる。

[IDEM libro quadragensimo octauo digestorum. ] §5.4.8.prPermittendum erit possessori hereditatis partem quidem hereditatis defendere, parte uero cedere, nec enim prohibet aliquem totam hereditatem possidere et partem scire dimidiam ad se pertinere, de altera parte controuersiam non facere.
[同上、同『学説彙纂』第48巻] 遺産の占有者が、遺産の一部については防衛し、しかし別の一部については譲渡することは、許されなければならないだろう。 なぜなら、ある人が遺産全体を占有しながら、半分の持分が自分に属することを知っており、もう一方の半分については争いを起こさないということを、何ものも妨げないからである。

語釈・文法注

  1. §5.4.8.prparte uero cedere — 動詞 cedere は奪格(parte)を伴って「退く、放棄する、譲渡する」の意味を表す。ここでは、遺産の一部の所有権や占有を相手方に明け渡すことを意味する。
  2. §5.4.8.prPermittendum erit possessori — 未来受動分詞 permittendum と助動詞 erit からなる三人称単数非人称構文(当務動詞)であり、「占有者(与格 possessori)に許されなければならない」という意味。真の主語は defendere および cedere という二つの不定詞句である。
  3. §5.4.8.prnec enim prohibet aliquem ... non facere — prohibere は対格主語(aliquem)と一連の不定詞句(possidere, scire, non facere)を伴う対格不定詞構文(A.C.I.)を取る。さらに scire の内部には、その目的語として partem ... pertinere という従属的な対格不定詞構文が入れ子になっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.4.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.4.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。