Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.4.2.pr

一部の共同相続人による請求と他者の拒絶

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要旨

共同相続人の一部のみが相続を承認している段階で請求できる遺産持分の制限と、他の者が承認を拒絶した場合の不確定持分の処理について。

[GAIUS libro sexto ad edictum prouinciale. ] §5.4.2.prSi ex pluribus, ad quos eadem hereditas pertinet, quidam adierint, quidam adhuc deliberent: eos qui adierint, si petant hereditatem, non maiorem partem petere debere, quam habituri essent ceteris adeuntibus: nec eis proderit, si ceteri non adierint.
[GAIUS libro sexto ad edictum prouinciale.] 同一の遺産が属する複数の者のうち、ある者が承認し、ある者がなおも熟慮中である場合、承認した者は、もし遺産を請求するとしても、他の者が承認した場合に自身が得ることになるであろう持分よりも大きな持分を請求すべきではない。 また、他の者が承認しなかったとしても、そのことは彼らに有利には働かない。
non adeuntibus autem ceteris poterunt tunc partes eorum petere, si modo ad eos pertinerent.
しかし、他の者が承認しない場合には、その持分が彼らに属する限りにおいて、その時に彼らの持分を請求することができる。

語釈・文法注

  1. §5.4.2.prceteris adeuntibus — 条件(「もし他の者たちが承認するならば」)を表す絶対奪格。
  2. §5.4.2.preos... debere — 対格不定詞構文(AcI)。条件節 si ex pluribus... に続く主節として機能し、法務官の告示に基づく一般的なルールや義務を提示している。
  3. §5.4.2.prsi modo ad eos pertinerent — si modo は「〜である限りにおいて」「〜という条件で」という限定的な条件を表す。接続法未完了過去 pertinerent は、その持分が実際に彼らに(増大権などにより)帰属するかどうかの不確実性を含みつつ制限を加える役割を果たす。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.4.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.4.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。