Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.3.48.pr

売却目的による遺産評価額算入範囲の違い

1046 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産請求訴訟における売却された遺産の評価額算入について、商業目的の売却と遺託目的の売却で加算されるべき範囲が異なることを説明している。

[IAUOLENUS libro tertio ex Cassio. ]
[ヤウォレヌス『カッシウス註釈』第3巻] 遺産の評価において、売却された遺産の価格は次のように算入される。
§5.3.48.prIn aestimationibus hereditatis ita uenit pretium uenditae hereditatis, ut id quoque accedat, quod plus fuit in hereditate, si ea negotiationis causa ueniit: sin autem ex fideicommissi causa, nihil amplius quam quod bona fide accepit.
すなわち、もしそれが商取引の目的で売却されたのであれば、遺産の中にそれ以上にあったものもまたそこに加算される。 しかし、遺託の原因によるのであれば、善意で受け取ったもの以上のものは何も加算されない。

語釈・文法注

  1. 5.3.48.pruenit — uĕnio(来る、入る)の現在形。法学ラテン語において in aestimationem uenire は「評価に入る(考慮される)」という慣用表現であり、ここでは pretium が主語となり「価格が算入される」という意味になる。uēneo(売られる)と混同しないよう注意が必要である。なお、後半の ueniit は uēneo の完了形(uēniit または uēnit)である。
  2. 5.3.48.prnihil amplius quam quod bona fide accepit — 述語動詞および accedat などの表現が省略されている。前半の ut id quoque accedat... に対比して、「善意で受け取った(手に入れた)額より多くのものは何も[加算されない]」という構造を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.3.48.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.3.48.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。