Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.2.9.pr

提訴期間内の不孝の訴えと奴隷解放の効力

973 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

不孝の訴えが5年以内に提起された場合の直接の奴隷解放の無効と、信託による奴隷解放が金銭支払を条件に履行されるべきとするパウルスの見解を示す。

[MODESTINUS libro singulari de inofficioso testamento. ] §5.2.9.prSi autem intra quinquennium egerit, libertates non competunt.
[モデスティヌス著『不孝遺言について』単巻本] しかし、もし五年の期間内に訴えを起こしたならば、奴隷解放は効力を生じない。
sed Paulus ait praestaturum fidei commissas libertates, scilicet uiginti aureis et in hoc casu a singulis praestandis
しかしパウルスは、この場合であっても一人ひとりから二十アウレウス金貨が支払われることによって、信託による奴隷解放は履行されるべきである、と言っている。

語釈・文法注

  1. 5.2.9.prpraestaturum — 未来能動不定詞であり、主語対格(勝訴して遺産を回収した者)が省略されている。不孝の訴えが5年以内に認められて遺言が覆った場合であっても、信託による奴隷解放(fideicommissaria libertas)については、奴隷が各20アウレウスを支払うことを条件として、勝訴者がこれを履行しなければならない(praestaturum esse)とするパウルスの見解を示している。
  2. 5.2.9.pra singulis praestandis — 動形容詞 praestandis を含む奪格の句で、uiginti aureis とともに手段または条件を表す。a singulis は行為の代理(解放される奴隷たち一人ひとり)を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.2.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.2.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。