Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.2.10.pr-5.2.10.1

審判官の意見の不一致と受遺者の提訴要件

974 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

審判官の間で判決が分かれた場合、原則として遺言を維持する意見に従うべきことと、遺贈を受領した者が例外的に不孝遺言の訴えを起こせる条件について述べる。

[MARCELLUS libro tertio digestorum. ] §5.2.10.prSi pars iudicantium de inofficioso testamento contra testamentum, pars secundum id sententiam dederit, quod interdum fieri solet, humanius erit sequi eius partis sententiam quae secundum testamentum spectauit: nisi si aperte iudices inique secundum scriptum heredem pronuntiasse apparebit.
[マルケルス著『学説彙纂』第3巻より] 不孝遺言に関して、審判官たちの一部が遺言に反する判決を下し、一部がそれに従う判決を下した場合(これは時折起こることであるが)、遺言に従うことを志向した側の判決に従うことが、より穏当であろう。 ただし、審判官たちが書面上の相続人に有利な不当な判決を下したことが明白に現れる場合は、この限りではない。
§5.2.10.1Illud notissimum est eum qui legatum perceperit non recte de inofficioso testamento dicturum, nisi id totum alii administrauit.
次のことは非常によく知られている。 すなわち、遺贈を受け取った者は、そのすべてを他の者に引き渡した(委ねた)のでない限り、不孝遺言について正当に申し立てることはできない。

語釈・文法注

  1. §5.2.10.prpars... pars... dederit — 前節の `pars...` には動詞がなく、後節の `pars... sententiam dederit` から動詞(および `sententiam`)が省略されて補われる構造である。また、後節の `secundum id` の `id` は直前の `testamentum` を指す中性対格の指示代名詞である。
  2. §5.2.10.1non recte de inofficioso testamento dicturum — 未来能動分詞 `dicturum` を用いた対格不定詞構文(A.C.I.)であり、`esse` が省略されている。主節の `Illud notissimum est` に依存し、意味上の主語は `eum` である。`de inofficioso testamento dicere` は「不孝遺言に関して(法廷で)主張する、訴えを起こす」という法的な慣用語句である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.2.10.pr-5.2.10.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.2.10.pr-5.2.10.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。