Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.2.24.pr

義務違反遺言の訴えにおける一部遺言と異なる判決

988 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、義務違反遺言の訴えにおいて被告である指定相続人たちの法的地位が異なる場合、一人の被相続人について一部は遺言、一部は無遺言として異なる判決が下されうることを指摘する。

[ULPIANUS libro quadragensimo octauo ad Sabinum.
[ウルピアヌス『サビヌス註釈第48巻』より。
] §5.2.24.prCirca inofficiosi querellam euenire plerumque adsolet, ut in una atque eadem causa diuersae sententiae proferantur.
] 義務違反遺言の訴えに関しては、同一の訴訟において異なる判決が下されるということが往々にして起こる。
quid enim si fratre agente heredes scripti diuersi iuris fuerunt? quod si fuerit, pro parte testatus, pro parte intestatus decessisse uidebitur.
実際、兄弟が訴えを提起した際に、指定された相続人たちが異なる法的地位に置かれていたとしたらどうなるだろうか。 もしそのようになった場合には、一部は遺言を残し、一部は遺言を残さずに死亡したとみなされることになる。

語釈・文法注

  1. §5.2.24.prfratre agente — 現在分詞 agente を伴う独立奪格(Ablative Absolute)。ここでの agere は「訴訟を提起する」という法的な意味であり、「兄弟が訴えを提起した際」と解釈される。
  2. §5.2.24.prdiuersi iuris — 性質の属格(Genitive of Quality)。コピュラ動詞 fuerunt の補語として用いられ、指定相続人たちがそれぞれ異なる法的立場や性質(例えば、ある者は親等や関係において訴えに対抗できるが、他方はできないなど)を有していたことを示す。
  3. §5.2.24.prpro parte testatus, pro parte intestatus — 主格補語を伴う不定詞句 decessisse(死亡したこと)を修飾する副詞的表現。「一部は遺言によって、一部は無遺言によって」を意味し、ローマ法の原則(同一人が両方の資格で死ぬことはできない)に対する、訴訟上の例外的なみなし効果を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.2.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.2.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。