Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.81.pr

正当な権限や任命の根拠を欠く者の裁判官資格

962 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、裁判権や元首からの授権、適法な指定、仲裁合意、法律による承認のいずれも持たない者は裁判官になりえないと論じる。

[ULPIANUS libro quinto opinionum. ] §5.1.81.prQui neque iurisdictioni praeest neque a principe potestate aliqua praeditus est neque ab eo qui ius dandorum iudicum habet datus est nec ex compromisso sumptus uel ex aliqua lege confirmatus est, iudex esse non potuit.
[ウルピアーヌス『意見集』第5巻] 裁判権を司ることもなく、元首から何らかの権限を授けられてもおらず、裁判官を指定する権利を有する者から任命されてもおらず、仲裁合意に基づいて選ばれてもおらず、あるいは何らかの法律に基づいて承認されてもいない者は、裁判官となることができなかった。

語釈・文法注

  1. 5.1.81.prQui — 関係代名詞 qui は、先行詞である指示代名詞(is など)を含んでおり、「〜である者は」という主節の主語として機能している。主節の述語動詞は末尾の potuit である。
  2. 5.1.81.prius dandorum iudicum — dandorum は動形容詞(未来受動分詞)であり、iudicum(名詞 iudex の複数属格)と性と数・格が一致している(動形容詞構文)。ius dandorum iudicum で「裁判官を任命する(与える)権利」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.81.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.81.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。