Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.65.pr

持参金返還請求における夫の住所地の裁判籍

946 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妻が持参金の返還を請求すべき裁判籍は、持参金証書が作成された場所ではなく、婚姻の条件により妻が移り住むべきであった夫の住所地であると規定する。

[IDEM libro trigensimo quarto ad edictum. ] §5.1.65.prExigere dotem mulier debet illic, ubi maritus domicilium habuit, non ubi instrumentum dotale conscriptum est: nec enim id genus contractus est, ut et eum locum spectari oporteat, in quo instrumentum dotis factum est, quam eum, in cuius domicilium et ipsa mulier per condicionem matrimonii erat reditura.
[同著者『告示註釈』第34巻] 妻は、持参金証書が作成された場所ではなく、夫が住所を有していた場所において持参金を請求すべきである。 なぜなら、この種の契約は、結婚の条件によって妻自身も移り住むことになっていた夫の住所地よりも、持参金証書が作成された場所が考慮されるべきであるというようなものではないからである。

語釈・文法注

  1. 5.1.65.pret eum locum ... quam eum — 本文の et は、比較級の小辞 magis(よりむしろ)が省略されているか、あるいは tam(〜と同様に)の代わりとして機能しており、quam と呼応して比較構造を作っている。これにより、「夫の住所地よりも、証書作成地が考慮されるべきである」という解釈が導かれるが、文全体は nec enim で否定されているため、結果として夫の住所地を重視すべきであるという意味になる。
  2. 5.1.65.prreditura — 自動詞 redire(戻る、赴く)の未来能動分詞女性単数で、主語である et ipsa mulier に一致し、erat と結合して周辺迂言的(能動未来)変化を形成している。「(婚姻によって夫の家へと)移り住む予定であった、赴くことになっていた」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.65.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.65.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。