Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.56.pr

無権代理人の争点決定に対する本人の追認の効力

937 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

代理権のない者が行った争点決定であっても、後から本人がそれを追認すれば、その訴訟提起は遡って適法なものと見なされることを説明している。

[ULPIANUS libro tricensimo ad Sabinum. ] §5.1.56.prLicet uerum procuratorem in iudicio rem deducere uerissimum est, tamen et si quis, cum procurator non esset, litem sit contestatus, deinde ratum dominus habuerit, uidetur retro res in iudicium recte deducta.
[ウルピアーヌス『サビヌス注解』第30巻] 真の代理人が裁判に事件を提起するのが極めて正しいことであるとしても、しかしながら、ある者が代理人でないときに訴訟の争点決定を行い、その後に本人がこれを追認したときには、事件は遡って適法に裁判に提起されたものと見なされる。

語釈・文法注

  1. §5.1.56.prlicet ... uerissimum est — licet は本来「〜してよい」を意味する非人称動詞で接続法を伴うが、ここでは「〜であるとしても」という譲歩の接続詞として直説法 uerissimum est を伴って用いられている。不定詞句 uerum procuratorem ... deducere が uerissimum est の主語となっている。
  2. §5.1.56.prratum habuerit — ratum habere はローマ法の専門用語で「追認する」を意味する。habuerit は et si に導かれる接続法完了(または未来完了)である。
  3. §5.1.56.pruidetur ... deducta — 主格不定詞構文(nominativus cum infinitivo)であり、esse が省略されて uidetur retro res recte deducta [esse] となっている。主語は res であり、「事件は遡って適法に提起されたと見なされる(そう見える)」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.56.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.56.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。