Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.51.pr

遺言信託の履行地と合意による裁判管轄

932 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人が属州に住所を有する場合であっても支払いを開始すれば抗弁は使えず、また遺言信託受取人が履行場所の変更に同意した場合は、その合意された場所で履行がなされるべきであるとする規定。

[MARCIANUS libro octauo institutionum. ] §5.1.51.prquamuis ad eum hereditas fuerit deuoluta qui domicilium in prouincia habet.
[MARCIANUS libro octauo institutionum.] たとえ属州に住所を有する者に相続財産が帰属したとしても。
sed et diui Seuerus et Antoninus rescripserunt, si consenserit fideicommissarius alio loco dare, necesse habere secundum consensum dare ubi consenserit.
しかしまた、神聖なるセウェルスとアントニヌスは、もし遺言信託受取人が別の場所で給付を行うことに同意したならば、〔相続人は〕その同意に従って、彼が同意した場所において給付する義務があると勅答した。

語釈・文法注

  1. 5.1.51.prquamuis ad eum — この譲歩節は、接続法完了 fuerit deuoluta を用いており、別の法学者(マルキアヌス)からの引用でありながら、直前のウルピアヌスの叙述(5.1.50.2の末尾「この抗弁を用いることができない」)を制限・補足する形で文脈的につながっている。
  2. 5.1.51.prsi consenserit fideicommissarius alio loco dare — dare は能動態不定詞であるが、その意味上の主語は文脈上、給付義務を負う相続人であり、受取人(fideicommissarius)ではない。したがって「受取人が、〔相続人が〕別の場所で給付を行うことに同意したならば」と解釈される。
  3. 5.1.51.prnecesse habere — 勅答(rescripserunt)を受ける対格不定詞構文(間接話法)の述語部であり、意味上の主語となる対格名詞 heredem(相続人)が文脈上省略されている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.51.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.51.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。