Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.5.pr

管轄外からの召喚と法務官への出頭義務

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要旨

他人の管轄区域から召喚された者はまず法務官のもとに出頭すべきであり、管轄権の有無を判断するのは法務官の権限であることを説明する。また、本国裁判籍特権を有する者であっても、まずは召喚に応じて出頭した上でその特権を主張しなければならないとされる。

[ULPIANUS libro quinto ad edictum. ] §5.1.5.prSi quis ex aliena iurisdictione ad praetorem uocetur, debet uenire, ut et Pomponius et Uindius scripserunt: praetoris est enim aestimare, an sua sit iurisdictio, uocati autem non contemnere auctoritatem praetoris: nam et legati ceterique qui reuocandi domum ius habent in ea sunt causa, ut in ius uocati ueniant priuilegia sua allegaturi.
[ウルピアヌス、『告示注解』第五巻] もしある人が他人の管轄区域から法務官のもとに召喚されるなら、ポンポニウスもウィンディウスも書いているように、その者は出頭しなければならない。 なぜなら、管轄権が自身のものであるかどうかを判断することは法務官の任務であり、召喚された者の任務は法務官の権威を軽視しないことだからである。 というのも、使節や、その他みずからの本国へ訴訟を移送する権利を有する人々も、裁判に召喚された場合には、みずからの特権を申し立てるために出頭しなければならないという立場にあるからである。

語釈・文法注

  1. 5.1.5.prpraetoris ... uocati — praetoris および uocati は、コピュラ動詞 est(uocati の後では省略されている)に伴う「〜の義務・任務である」を意味する性質の属格(所有属格)である。uocati は uocatus(召喚された者)の単数属格形であり、複数主格ではない点に注意。
  2. 5.1.5.prreuocandi domum ius — 直訳すれば「自宅(自国)へ呼び戻す権利」。他国・他都市の使節などがローマで訴訟を起こされた際、ローマの法廷ではなく自国の法廷での裁判(forum originis)を要求して訴訟を移送させる特権(ius domum reuocandi)を指す。
  3. 5.1.5.prallegaturi — 未来能動分詞 allegaturus(主張しようとする)の複数主格形。主節(ut 節)の主語である legati ceterique と一致し、目的(「〜を申し立てるために」)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。