[GAIUS libro primo ad edictum prouinciale. ] §5.1.4.prLis nulla nobis esse potest cum eo quem in potestate habemus, nisi ex castrensi peculio.
[ガイウス、『地方告示注解』第一巻] 私たちが自己の権力のもとに置いている者との間では、陣中特有財産に基づく場合を除き、いかなる訴訟も生じえない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.4.pr
自己の支配権のもとにある家族との間では、軍務によって得た陣中特有財産に関する例外を除いて、原則として訴訟を起こすことができないことを定めている。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.4.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。