Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.4.pr

支配権下にある家族との訴訟禁止と特有財産

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要旨

自己の支配権のもとにある家族との間では、軍務によって得た陣中特有財産に関する例外を除いて、原則として訴訟を起こすことができないことを定めている。

[GAIUS libro primo ad edictum prouinciale. ] §5.1.4.prLis nulla nobis esse potest cum eo quem in potestate habemus, nisi ex castrensi peculio.
[ガイウス、『地方告示注解』第一巻] 私たちが自己の権力のもとに置いている者との間では、陣中特有財産に基づく場合を除き、いかなる訴訟も生じえない。

語釈・文法注

  1. 5.1.4.prnobis esse — nobis は所持の与格(dative of possession)で、potest esse(存在しうる)とともに用いることで「我々が(訴訟を)持つ」という意味になる。
  2. 5.1.4.prin potestate habemus — ローマ法における家父長権(patria potestas)など、自己の支配下にある家族(家子など)を指す。この支配関係にある者同士の間では、原則として民事訴訟を提起することができなかった。
  3. 5.1.4.prnisi ex castrensi peculio — 陣中特有財産(peculium castrense)を指す。家子が軍務によって得た財産であり、これについては例外的に家子の独立した財産権と訴訟能力が認められていたため、家父長との間でも訴訟が可能であった。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。