Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.40.pr-5.1.40.1

審判人の裁量と悪意による法違反

921 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

審判人の裁量権と法的拘束の関係について述べ、裁判において審判人が悪意をもって意図的に法に反する不作為を行った場合には法違反となることを規定する。

[IDEM libro quarto quaestionum. ] §5.1.40.prNon quidquid iudicis potestati permittitur, id subicitur iuris necessitati.
[同じく『学問問題集』第4巻] 審判人の権能に委ねられていることのすべてが、法的拘束に服しているわけではない。
§5.1.40.1Iudex si quid aduersus legis praeceptum in iudicando dolo malo praetermiserit, legem offendit.
審判人が、裁判において、悪意をもって法の定めに反して何かを怠った場合、彼は法に違反する。

語釈・文法注

  1. §5.1.40.prNon quidquid ... id — Non quidquid ... id の相関構造。部分否定「...するもののすべてが、〜であるわけではない」を表す。主節の指示代名詞 id が関係代名詞 quidquid の節全体を指し示している。
  2. §5.1.40.1si quid — 接続詞 si の後で、不定代名詞 aliquid の接頭辞 ali- が脱落して quid となったもの。条件節において「もし何かを」を意味する。
  3. §5.1.40.1dolo malo — 様態の奪格。ローマ法において「悪意をもって」「故意に」を意味する標準的な法用語。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.40.pr-5.1.40.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.40.pr-5.1.40.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。