Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.39.pr-5.1.39.1

精神病者の審判人資格と使節の保証責任

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要旨

精神病者が審判人に任命された場合でも裁判は有効であり、正気に戻った後の判決が有効となること、またローマに来た使節は保証人になれるがイタリア国内での契約について自身の特権を主張できないことを説明する。

[PAPINIANUS libro tertio quaestionum. ] §5.1.39.prCum furiosus iudex addicitur, non ideo minus iudicium erit, quod hodie non potest iudicare: ut scilicet suae mentis effectus quod sententiae dixerit, ratum sit: neque enim in addicendo praesentia uel scientia iudicis necessaria est.
[パピニアヌス『学問問題集』第3巻] 精神病者が審判人として任命されるとき、今日彼が裁判を行うことができないからといって、裁判が成立しなくなるわけではない。 それはもちろん、彼が正気に戻って言い渡す判決が有効となるためである。 なぜなら、任命に際して、審判人の立ち会いも知悉も必要ではないからである。
§5.1.39.1Qui legationis causa Romam uenit, ex qualibet causa fideiubere potest, cum priuilegio suo, cum sit in Italia contractum, uti non potest.
使節の任務のためにローマに来た者は、いかなる原因からであっても保証人になることができるが、イタリアにおいて契約が結ばれたものである以上、自身の特権を利用することはできない。

語釈・文法注

  1. §5.1.39.prnon ideo minus — 「それゆえに、より少なく〜というわけではない」という二重否定による強い肯定。ここでは精神病者が審判人に任命された場合でも、その任命による裁判(iudicium)の成立自体は依然として有効であることを示す。
  2. §5.1.39.prsuae mentis effectus — 写本に現れる effectus は、一般に factus の誤記、または同義の表現として解釈され、suae mentis factus(正気に戻った、我に返った)という慣用句(属格 mentis を伴う)と同義に扱われる。ここでは「彼が正気に戻ったときに」という時間的・条件的な意味を表す。
  3. §5.1.39.1cum sit in Italia contractum — 接頭辞 cum は理由を表す接続詞(〜なので、〜である以上)であり、接続法現在 sit を伴う。contractum は完了受動分詞中性単数であり、主語である契約行為(fideiussio または義務一般)がイタリア国内で発生したことを非人称的に表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.39.pr-5.1.39.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.39.pr-5.1.39.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。