Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.38.pr

遺贈物の引渡場所と訴権の区別

919 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈された物の引渡場所について、対人・対物訴権、不特定物・特定物の違い、相続人の悪意や提示訴権の利用可能性を考慮した規則を定める。

[LICINNIUS RUFINUS libro quarto regularum. ] §5.1.38.prQuod legatur, si quidem per personalem actionem exigetur, ibi dari debet ubi est, nisi si dolo malo heredis subductum fuerit: tunc enim ibi dari debet ubi petitur.
[リキニウス・ルフィヌス『規則集』第4巻] 遺贈される物は、もし対人訴権によって請求されるならば、それが存在する場所で与えられなければならない。 ただし、相続人の悪意によって持ち去られた場合は別である。 その場合には、それが請求される場所で与えられるべきだからである。
praeterea quod pondere aut numero aut mensura continetur, ibi dari debet ubi petitur, nisi si adiectum fuerit 'centum modios ex illo 'horreo' aut 'uini amphoras ex illo dolio'.
さらに、重量、数量、または容量によって規定されるものは、それが請求される場所で与えられなければならない。 ただし、「あの倉庫から100モディウス」とか「あの樽からワインのアンフォラ」という文言が付け加えられている場合は別である。
si autem per in rem actionem legatum petetur, etiam ibi peti debet ubi res est.
他方、もし遺贈が対物訴権によって請求されるならば、その物がある場所でも請求されるべきである。
et si mobilis sit res, ad exhibendum agi cum herede poterit, ut exhibeat rem: sic enim uindicari a legatario poterit.
そして、その物が動産であるならば、相続人がその物を提示するように、相続人に対して提示訴権を提起することができる。 なぜなら、そのようにして初めて、遺贈受取人によって回復請求がなされ得るからである。

語釈・文法注

  1. 5.1.38.prexigetur — 動詞 exigo(請求する)の直説法未来3人称単数形。si 条件節において、将来の事実的な仮定を表す。続く主節の debeo も、時制の一致や一般的な規則の提示として現在形 debet が用いられている。
  2. 5.1.38.prad exhibendum agi — 動名詞 exhibendum(提示すること)の対格に前置詞 ad が結合し、目的(提示するために)を表す。agi は自動詞的・非人称的に用いられた ago(訴えを提起する)の受動態現在不定詞で、cum herede(相続人と、相続人に対して)を伴い、「相続人に対して提示のための訴えが提起され得る」という意味の非人称受動構文を形成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.38.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.38.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。