Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.35.pr

将来の債務に対する裁判開始の禁止と保証の効力

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要旨

保証債務が将来の債務のためにあらかじめ成立しうるのに対し、裁判は未定の事項や将来の債務のためにあらかじめ起こすことはできないという法理を説明している。

[IDEM libro decimo epistularum. ] §5.1.35.prNon quemadmodum fideiussoris obligatio in pendenti potest esse et uel in futurum concipi, ita iudicium in pendenti potest esse uel de his rebus quae postea in obligationem aduenturae sunt.
[同上、『書簡集』第10巻] 保証人の債務が未定の状態に置かれ、あるいは将来に向けて約定されうるのと同じようには、裁判は未定の状態に置かれたり、あるいは後に債務となるであろう事項について行われたりすることはできない。
nam neminem puto dubitaturum, quin fideiussor ante obligationem rei accipi possit: iudicium uero, antequam aliquid debeatur, non posse.
なぜなら、主債務者の債務に先立って保証人が受け入れられうることを疑う者は誰もいないと思うが、これに対して裁判は、何かが義務づけられる前には、そうされえないからである。

語釈・文法注

  1. §5.1.35.prrei — ここでの reus は、保証人(fideiussor)に対する「主債務者(reus promittendi)」を指す。したがって属格の rei は「主債務者の」という意味になる。
  2. §5.1.35.prnon posse — 先行する quin 節(possit 接続法)から、iudicium uero 以降では puto に支配される対格と不定詞の構文(主格 iudicium に対する対格 iudicium、および不定詞 posse)へと構文が移行している。意味上は non posse [accipi](引き受けられえない)または non posse [in pendenti esse](未定の状態にありえない)と補って解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.35.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。