Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.34.pr

遠方の相続人によるローマでの訴訟防禦義務

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要旨

ローマで訴訟係属の生じた被相続人が死亡した場合、相続人が遠方に住所を持っていても、被相続人の地位を承継するため、訴訟は引き続きローマで防禦されなければならないことを規定する。

[IAUOLENUS libro quinto decimo ex Cassio. ] §5.1.34.prSi is qui Romae iudicium acceperat decessit, heres eius quamuis domicilium trans mare habet, Romae tamen defendi debet, quia succedit in eius locum, a quo heres relictus est.
[ヤウォレヌス、『カッシウス註釈』第15巻] ローマで裁判を引き受けた者が死亡した場合、その相続人は、たとえ海を越えた彼方に住所を有しているとしても、なおローマにおいて防禦しなければならない。 なぜなら、その者は、自分を相続人として残した者の地位を承継するからである。

語釈・文法注

  1. §5.1.34.priudicium acceperat — 直訳すると「裁判を受け入れた」であるが、ローマ法においては「訴訟係属(litis contestatio)を成立させた」ことを意味し、これにより当事者間に訴訟追行義務が生じる。
  2. §5.1.34.prdefendi debet — 受動態の形式をとるが、被相続人の地位を承継した相続人が、被告としての防禦義務(defensio)を引き続きローマの法廷において負わなければならないという実質的な義務を表す。
  3. §5.1.34.pra quo heres relictus est — a quo は奪格の関係代名詞で、先行詞は eius。行為者の a を伴い、「その者によって相続人として残された」すなわち「遺言等で相続人に指定された(被相続人)」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.34.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。