Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.26.pr

相続を承認した使節への訴訟制限と担保不供与への救済

907 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

カッシウスの説を引きつつ、相続を承認した使節に対する訴訟の制限と、使節が担保を提供しない場合の受遺者や相続債権者に対する相続財産占有許可という救済手段について述べる。

[PAULUS libro septimo decimo ad Plautium. ] §5.1.26.prDe eo autem qui adiit hereditatem Cassius scribit, quamuis Romae adierit hereditatem, non competere in eum actionem, ne impediatur legatio, et hoc uerum est.
[パウルス、『プラウティウス註釈』第17巻] しかし、相続を承認した者について、カッシウスは、たとえ彼がローマで相続を承認したとしても、使節の任務が妨げられないように、彼に対する訴えは認められないと書いており、これは正しい。
sed nec legatariis datur actio, sed nisi satisdet, mittuntur in possessionem rerum hereditariarum: quod et in hereditariis creditoribus dicendum est.
しかし、受遺者たちにも訴えは与えられず、ただ、彼が担保を提供しない限り、彼らは相続財産の占有へと入れられる。 このことは相続債権者たちについても同様に言われるべきである。

語釈・文法注

  1. 5.1.26.prnon competere — 主動詞 `scribit` の目的語となる対格不定詞構文(意味上の主語は `actionem`)。`competere` はここでは訴訟が「成立する」「生じる」の意味。
  2. 5.1.26.prnisi satisdet, mittuntur — `satisdet`(担保を提供する)の主語は省略されているが、文脈上、相続を承認した使節(`eo... qui adiit`)である。一方、帰結節の動詞 `mittuntur`(占有へ入れられる)の主語は前文の `legatariis`(受遺者たち)であり、条件節と帰結節の間で主語が切り替わっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。