[IULIANUS libro primo digestorum. ] §5.1.27.prQuid enim prohibet legatum publico munere fungi et actorem custodiae causa in possessione rerum hereditariarum esse?
[ユリアヌス、『学説集』第1巻] なぜなら、使節が公務を遂行すること、そして原告が保全のために相続財産の占有に入ることを、何が妨げるだろうか。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.27.pr
使節が公務を果たすことと、原告が保全を目的として相続財産の占有に入ることは両立可能であることを論じる。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.27.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。