Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.21.pr

債務を承認した被告に対する担保付き支払猶予

902 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

原告が債務者に対して訴訟を提起しようとする際、債務者が債務を認めて支払う意思を示すならば、適切な担保を伴う支払猶予期間が与えられるべきであり、その「短い時間」とは判決後の猶予期間を指すことが論じられている。

[ULPIANUS libro septuagensimo ad edictum. ] §5.1.21.prSi debitori meo uelim actionem edere, probandum erit, si fateatur se debere paratumque dicat soluere, audiendum eum, dandumque diem cum competenti cautela ad soluendam pecuniam: neque enim magnum damnum est in mora modici temporis.
[ウルピアーヌス、『告示注解』第70巻] もし私が自己の債務者に対して訴訟を開示しようとするならば、もし彼が自ら債務を負っていることを認め、支払う用意があると述べるならば、彼の言い分が聴取され、金銭を支払うための適切な担保を伴った猶予期間が与えられるべきである、と承認されるべきであろう。 なぜなら、短い時間の遅延において、大きな損害が生じることはないからである。
modicum autem tempus hic intellegendum est, quod post condemnationem reis indultum est.
しかし、ここで「短い時間」と理解されるべきなのは、判決後に被告に対して与えられている時間である。

語釈・文法注

  1. 5.1.21.practionem edere — 訴訟の本格的な開始に先立ち、原告が被告に対して、どのような訴訟を提起する予定であるかを開示・告知する法的手続きを指す法技術用語。
  2. 5.1.21.prprobandum erit — 非人称の動形容詞(ゲルンディウーム)の未来形。後に続く対格不定詞句(`audiendum [esse] eum, dandumque [esse] diem...`)を実質的な主語(〜ということが)として、「承認されるべきであろう」と解釈する。中に入り込んでいる `si` 節は、この対格不定詞句の動作が推奨されるための条件を構成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。