Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.20.pr

債務発生地における契約成立の擬制

901 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、すべての債務は契約と同等に扱われるべきであり、債務が生じる場所はどこであれ、それが貸付から生じたものでなくても契約が結ばれた場所とみなされると説明する。

[PAULUS libro quinquagesimo octauo ad edictum. ]
[パウルス、『告示注解』第58巻] すべての債務は契約とみなされるべきであると考えられなければならない。
§5.1.20.prOmnem obligationem pro contractu habendam existimandum est, ut ubicumque aliquis obligetur, et contrahi uideatur, quamuis non ex crediti causa debeatur.
その結果、人がどこで義務を負おうとも、そこでもまた契約が結ばれたとみなされるのであり、たとえそれが貸付の原因から生じたものでないとしても同様である。

語釈・文法注

  1. §5.1.20.prexistimandum est — 非人称の動形容詞構文 existimandum est(〜と考えられねばならない)が主節であり、その主語(対格不定詞句)として、omnem obligationem を主語とする別の動形容詞構文 habendam [esse](〜とみなされるべきである)が従属している。
  2. §5.1.20.pret — ここでの et は等位接続詞「そして」ではなく、副詞的に「〜もまた、同様に(etiam)」の意味で用いられており、ubicunque aliquis obligetur(人がどこで義務を負おうとも)に呼応して「(そこでもまた)契約が結ばれたとみなされる」という強調を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.20.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。