Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.13.pr

分割および境界画定の訴訟における原告の決定

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要旨

遺産分割、共有物分割、境界画定という、当事者の立場が対等である3つの訴訟において、誰を原告と見なすべきかという問題に対し、裁判を申し立てた者を原告とする見解が有力であることを示す。

[GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale. ] §5.1.13.prIn tribus istis iudiciis familiae erciscundae, communi diuidundo et finium regundorum quaeritur quis actor intellegatur, quia par causa omnium uidetur.
[ガイウス、『地方告示注解』第7巻] これら三つの訴訟、すなわち遺産分割、共有物分割、および境界画定の訴訟において、誰が原告と見なされるべきかが問われる。 なぜなら、すべての者の法的立場が対等に見えるからである。
sed magis placuit eum uideri actorem qui ad iudicium prouocasset.
しかし、裁判を申し立てた者が原告と見なされるべきである、という見解がより広く受け入れられている。

語釈・文法注

  1. 5.1.13.prtribus istis iudiciis — ここで挙げられている「遺産分割」「共有物分割」「境界画定」の3つの訴訟は、古典期ローマ法において、当事者の双方が原告でありかつ被告であるという性質を持つ「二重の訴訟」(iudicia duplicia)の代表例である。そのため、通常の訴訟のように「原告」(actor)と「被告」(reus)を明確に区別することが難しく、誰を原告とみなすべきかが実務上問題となった。
  2. 5.1.13.prmagis placuit — 非人称動詞 placere(承認される、支持される)の完了形に副詞比較級 magis(より多く)が伴ったもので、法学者の学説において「〜という見解の方がより支持を得た」「〜と解するのが有力となった」という、議論の収束や通説の成立を示す法学文献特有の定型表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。