[ULPIANUS libro secundo disputationum. ] §5.1.14.prSed cum ambo ad iudicium prouocant, sorte res discerni solet.
[ウルピアヌス、『論議書』第2巻] しかし、両者がともに裁判を申し立てる場合には、くじによって事が決定されるのが常である。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.14.pr
遺産分割などの訴訟において、両当事者が同時に裁判を申し立てた場合、どちらを原告とするかは通常くじ引きによって決定されることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.14.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。