Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.14.pr

当事者双方が訴求する場合のくじによる原告の決定

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要旨

遺産分割などの訴訟において、両当事者が同時に裁判を申し立てた場合、どちらを原告とするかは通常くじ引きによって決定されることを示す。

[ULPIANUS libro secundo disputationum. ] §5.1.14.prSed cum ambo ad iudicium prouocant, sorte res discerni solet.
[ウルピアヌス、『論議書』第2巻] しかし、両者がともに裁判を申し立てる場合には、くじによって事が決定されるのが常である。

語釈・文法注

  1. §5.1.14.prres — 主格単数名詞。直前の段落(§5.1.13.pr)での議論「誰が原告と見なされるべきか(quis actor intellegatur)」を受けており、ここでは「どちらを原告とするかという決定」あるいは「訴訟における主導権の帰属」を指す。
  2. §5.1.14.prsorte — 名詞 sors(くじ)の単数奪格で、手段を表す。双方の立場が完全に対等であり、かつ同時に訴訟を申し立てたため、先後による決定が不可能な場合の公平な解決策として、くじ引き(sortitio)が実務上用いられていたことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。