Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.5.6.pr

上訴不受理時の現状維持義務と判事の報告書交付義務

8507 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

上訴が受理されない場合であっても、国庫を相手とする場合を含め、現状を維持し変更を加えてはならないという規定と、上訴を受理しなかった判事が直ちに報告書を作成しその写しを当事者に交付する義務について説明する。

[MACER libro secundo de appellationibus. ] §49.5.6.prSciendum est, cum appellatio non recipitur, praecipi sacris constitutionibus omnia in eodem statu esse nec quicquam nouari, etiamsi contra fiscum appellatum sit: eumque, qui appellationem non receperit, opinionem suam confestim per relationem manifestare et causam, pro qua non recepit appellationem, eiusque exemplum litigatori edere debere mandatis cauetur.
[マケル、上訴に関する書第2巻] 上訴が受理されないときには、たとえ国庫に対して上訴がなされた場合であっても、すべてが同一の状態に留まり、いかなる変更も加えられないよう聖なる憲章によって規定されていることを知るべきである。 また、上訴を受理しなかった者は、自身の見解を報告書によって直ちに明らかにし、かつ、自身が上訴を受理しなかった理由、およびその報告書の写しを訴訟当事者に交付しなければならないことが、訓令において規定されている。

語釈・文法注

  1. §49.5.6.prpraecipi — 非人称表現 `sciendum est`(知られるべきである)に続く対格不定詞構文(AcI)の不定詞であり、さらにその `praecipi`(規定されている)が `omnia ... esse` および `nec quicquam nouari` を対格主語・不定詞として支配する、二重の入れ子構造になっている。
  2. §49.5.6.preumque ... debere mandatis cauetur — `cauetur`(規定されている)は非人称受動動詞で、`eum ... debere`(彼が〜しなければならないこと)という対格不定詞(AcI)の節を主語のように取る。`eum` は関係節 `qui appellationem non receperit` により修飾されており、`debere` は `manifestare` と `edere` という2つの不定詞を従える。`eius` は `relationem`(報告書)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.5.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.5.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。