Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.4.3.pr

皇帝への上申書状交付後の上訴の不可

8501 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

皇帝への上申時に書状の写しを交付されたにもかかわらず、上訴せずに勅答を待っていた当事者が、後からその書状に対して上訴できるかという問いに対し、それを否定する。

[IDEM libro secundo de appellationibus. ] §49.4.3.prIllud uideamus, si, cum imperatori scriberetur, exemplum litterarum litigatori editum sit neque is appellauerit et postea contra eum rescriptum sit, an appellare a litteris pridem sibi editis possit? quia qui tunc non appellauit, uera esse quae scripta sunt consensisse uidetur: nec audiendus est, si dicat euentum rescripti sacri se sustinuisse.
[同著者、同書第2巻] もし、皇帝への上申がなされていた際に、その書状の写しが訴訟当事者に交付されたにもかかわらず、その者が上訴せず、その後に彼に不利な勅答が下された場合、ずいぶん前に自分に交付された書状に対して上訴することができるか、次の点について検討しよう。 なぜなら、そのとき上訴しなかった者は、書かれた内容が真実であることに同意したと見なされるからである。 また、自分が神聖なる勅答の結果を待っていたのだと彼が主張しても、耳を貸すべきではない。

語釈・文法注

  1. §49.4.3.prIllud — 主節の動詞 `uideamus` の目的語であり、後続の間接疑問節 `an... possit` の内容を指し示す先取り(proleptic)の指示代名詞である。
  2. §49.4.3.prappellare a litteris — 動詞 `appellare` は前置詞 `a`(奪格支配)を伴って、「〜(の書状・処分)に対して上訴する」という意味を表す。
  3. §49.4.3.prnec audiendus est — 動形容詞 `audiendus` と動詞 `esse` からなる受動の周辺迂回動詞変化であり、否定 `nec` を伴って「〜は聴取されるべきではない」「〜の言い分に耳を貸すべきではない」という義務・当然を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.4.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.4.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。