Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §49.2.2.pr

保証人承認仲裁人の決定に対する上訴と是正

8494 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

保証人を審査・承認する仲裁人の決定に対し上訴が可能かという問いと、上訴なしでも任命者による是正が可能とする見解を示す。

[PAULUS libro singulari de appellationibus. ] §49.2.2.prQuaesitum est, in arbitros, qui ad fideiussores probandos dantur, an appellare liceat: quamuis hoc casu et sine appellatione quidam putent ab eo, qui eum dedit, sententiam eius corrigi posse.
[パウルス執筆『上訴について』単巻より] 保証人を承認するために任命される仲裁人たちに対して、上訴することが許されるかどうかが問われた。 もっとも、この場合には、上訴がなくとも、その仲裁人を任命した者によってその決定が是正され得ると考える者もいるが。

語釈・文法注

  1. §49.2.2.prin arbitros — 前置詞 `in` と対格の組み合わせは、ここでは `appellare`(上訴する)の対象(誰に対して上訴するか)を示している。
  2. §49.2.2.preum ... eius — 直前の関係節では複数形 `arbitros` が用いられているが、ここでは任意の一個別の仲裁人を指すため、単数代名詞 `eum` および `eius` に切り替わっている。`eum` は `arbitrum`(仲裁人)を指し、`eius` はその決定(`sententiam`)にかかる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §49.2.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:49.2.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。